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「子どもは、いつから矯正治療を始めればいいか?」「子どものいびきが最近ひどくなっているけど、歯並びが原因かな?」など矯正治療に対してなかなか踏み切れない方が多くいらっしゃいます。お子様の乱れた歯並びを早期に治療することで、正しい歯並びを促す治療法があります。
奈良県奈良市の「松田歯科クリニック」の矯正治療は小児矯正治療のみとなります。MRCトレーナー装置を使用する「I期治療」を行い、MRCで治らない場合はセラミックブラケットやマルチブラケット治療を行う「Ⅱ期治療」をします。
なお、当院は、お子様の歯の矯正「小児矯正治療」のみとなり、成人矯正治療は行っておりませんのでご了承ください。
「子どもは、いつから矯正治療を始めればいいか?」「子どものいびきが最近ひどくなっているけど、歯並びが原因かな?」など矯正治療に対してなかなか踏み切れない方が多くいらっしゃいます。お子様の乱れた歯並びを早期に治療することで、正しい歯並びを促す治療法があります。
奈良県奈良市の「松田歯科クリニック」の矯正治療は小児矯正治療のみとなります。MRCトレーナー装置を使用する「I期治療」を行い、MRCで治らない場合はセラミックブラケットやマルチブラケット治療を行う「Ⅱ期治療」をします。
なお、当院は、お子様の歯の矯正「小児矯正治療」のみとなり、成人矯正治療は行っておりませんのでご了承ください。
お子様の歯並びを良くすることで様々なメリットがあるのをご存じですか?
多くの方は見た目のコンプレックスで、「大きな口で笑えない」「口を隠しながら笑うのがクセになってしまった」など様々な理由でストレスを抱えてしまうお子様も多いようです。
また、歯並びが悪いと食べかすなどが残ることで虫歯や歯周病にもなりやすくなります。歯列が整うと正しい効果的なブラッシングを行う事ができ、予防にも効果的です。そして、歯並びを良くすることで、前向きになり素敵な笑顔で笑うことが出来たり、正しく噛むことができる様になることで健康維持や集中力がアップするとも言われています。
松田歯科クリニックでは既にMRC矯正を行っても、なかなか改善しないお子様や12歳~15歳で矯正治療を行うお子様は、従来のワイヤー治療をご提案させて頂いております。
お子様の歯並びを良くすることで様々なメリットがあるのをご存じですか?
多くの方は見た目のコンプレックスで、「大きな口で笑えない」「口を隠しながら笑うのがクセになってしまった」など様々な理由でストレスを抱えてしまうお子様も多いようです。
また、歯並びが悪いと食べかすなどが残ることで虫歯や歯周病にもなりやすくなります。歯列が整うと正しい効果的なブラッシングを行う事ができ、予防にも効果的です。そして、歯並びを良くすることで、前向きになり素敵な笑顔で笑うことが出来たり、正しく噛むことができる様になることで健康維持や集中力がアップするとも言われています。
松田歯科クリニックでは既にMRC矯正を行っても、なかなか改善しないお子様や12歳~15歳で矯正治療を行うお子様は、従来のワイヤー治療をご提案させて頂いております。
矯正基本料 診断料、検査料、調整料込 |
第一矯正418,000円(税込) 第二矯正440,000円(税込) |
---|---|
調整料、トレーニング代費用 | 5,500円(税込) |
抜歯(薬代含む) | 8,800円(税込) | MTM(限局小矯正) | 55,000円(税込) 2歯以上の場合は上記の55,000円(税込)に33,000円(税込)/1歯を加算する |
矯正の治療で保険外治療(自費診療)でかかった費用は、医療費控除の対象であり、費用の一部が戻ってきます。
医療費控除は、1年間に支払った医療費が10万円以上だった場合に、医療費が税金の還付・軽減の対象となる制度です。本人の医療費のほか、家計が同じであれば配偶者や親族の医療費を合算する事ができます。妻が扶養家族でなくても、夫の医療費と合算して申請することが可能です。
その年にかかった医療費が対象であり、以下に当てはまる場合に、医療費控除が受けられます。インプラント治療の費用負担軽減のために、ぜひこの医療費控除をご活用ください。
(1)納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
(3)10万円以上の医療費である事。
矯正基本料 診断料、検査料、調整料込 |
第一矯正418,000円(税込) 第二矯正440,000円(税込) |
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調整料、トレーニング代費用 | 5,500円(税込) |
抜歯(薬代含む) | 8,800円(税込) | MTM(限局小矯正) | 55,000円(税込) 2歯以上の場合は上記の55,000円(税込)に33,000円(税込)/1歯を加算する |
矯正の治療で保険外治療(自費診療)でかかった費用は、医療費控除の対象であり、費用の一部が戻ってきます。
医療費控除は、1年間に支払った医療費が10万円以上だった場合に、医療費が税金の還付・軽減の対象となる制度です。本人の医療費のほか、家計が同じであれば配偶者や親族の医療費を合算する事ができます。妻が扶養家族でなくても、夫の医療費と合算して申請することが可能です。
その年にかかった医療費が対象であり、以下に当てはまる場合に、医療費控除が受けられます。インプラント治療の費用負担軽減のために、ぜひこの医療費控除をご活用ください。
(1)納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
(3)10万円以上の医療費である事。