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歯科医院で、「歯の神経を取ります」「歯の根の中が膿んでいます」などと言われたことはありませんか?
歯の根の中には、神経が通っているとても細い管があります。虫歯が進んでしまい、虫歯菌が神経に到達したり、外部からの刺激によって根の中の細い管に感染が進んでしまった場合には、その管の中をきれいにお掃除して、感染物質を除去する必要があります。そのような歯の根の治療を「根管治療」と呼びます。
、C2の段階でも冷たい物を飲んだり、食べたりした時に「ズキッと」しみたり、温かいも物を食べたりした時に痛みを感じる方もいます。進行したC3、C4の虫歯は痛みが強く、根管治療をする必要です。
根管治療でも保険診療でも治療が可能ですが・・・より治療の精度、成功率の高さを求めるため「精密根管治療」を選ぶ方が多くいらっしゃいます。精密根管治療は、最新のマイクロスコープや材料など用いるため、保険適応外(自費診療)となります。
保険診療「根管治療」 | 自費診療「精密根管治療」 | |
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細菌の感染除去 | ・目視で状況確認 ・「リーマー」や「ファイル」と呼ばれる針のような治療器具で細菌を取り除く。 |
・マイクロスコープで細かく状況を確認。 ・レーザーや超音波器具で細菌を取り除き、薬品にて洗浄。 |
根管の充填 | ・ゴムのような材料を詰める。 | ・必要に応じて封鎖制に優れた充填剤を使用。 |
土台 | ・金属の土台(コア)を使用。 | ・樹脂製の土台(コア)を使うことで、歯の負担を大幅に軽くなり必要に応じて封鎖制に優れた充填剤を使用。 |
精密根管治療(前歯) | 25,000円+税 |
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精密根管治療(小臼歯) | 35,000円+税 |
精密根管治療(大臼歯) | 45,000+税 |
虫歯や歯周病(歯槽膿漏)の治療で保険外治療(自費診療)でかかった費用は、医療費控除の対象であり、費用の一部が戻ってきます。
医療費控除は、1年間に支払った医療費が10万円以上だった場合に、医療費が税金の還付・軽減の対象となる制度です。本人の医療費のほか、家計が同じであれば配偶者や親族の医療費を合算する事ができます。妻が扶養家族でなくても、夫の医療費と合算して申請することが可能です。
その年にかかった医療費が対象であり、以下に当てはまる場合に、医療費控除が受けられます。インプラント治療の費用負担軽減のために、ぜひこの医療費控除をご活用ください。
(1)納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
(3)10万円以上の医療費である事。